2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
それから、先ほど来少しお話のありました、地域の金融機関等が経営基盤強化計画を提出する。頭に入っているだろうから、いいですよ、一々確認しなくても。入っていないで法案を提出したらとんでもない話なんですから、余りメモを見ないでやってくださいね。いいですか。 地域の金融機関等が経営基盤強化計画を提出して、そしてそれを審査する。審査をして、審査に通せば、資金の交付を行う。
それから、先ほど来少しお話のありました、地域の金融機関等が経営基盤強化計画を提出する。頭に入っているだろうから、いいですよ、一々確認しなくても。入っていないで法案を提出したらとんでもない話なんですから、余りメモを見ないでやってくださいね。いいですか。 地域の金融機関等が経営基盤強化計画を提出して、そしてそれを審査する。審査をして、審査に通せば、資金の交付を行う。
例えば、平成二十年には認定放送持ち株会社制度、また、平成二十七年には経営基盤強化計画認定制度、平成二十八年には中小企業等経営強化法に基づく支援制度などを講じてきております。
おととし、平成二十六年百八十六通常国会で、実は、放送事業者が作成した経営基盤強化計画が総務大臣の認定を受けた場合は、放送法及び電波法の特例を講ずる制度を創設すること、あるいは認定放送持ち株会社の下で放送事業者の議決権保有が可能な範囲を拡大すること、これは、地方経済が低迷していることによって何とか放送事業者を助けましょうと、こういったような内容の法改正を行っているところであります。
まず、放送法及び電波法の一部を改正する法律案は、近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持ち株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
まず、放送事業者経営基盤強化計画について伺ってまいります。 今回の改正理由は、地域経済の低迷等に起因した民間放送事業者の経営状況の厳しさということが説明をされています。
まず、放送事業者の経営基盤強化計画について伺います。 本改正案で計画作成の対象とされるAM、FMラジオローカル局では、自社番組制作比率が五〇%と高く、放送ネットワークの強靱化に関する検討会中間取りまとめでも述べられているように、ラジオが今後も国民生活に欠かすことのできないメディアであり続けるための支援が求められています。
○又市征治君 そこで、経営基盤強化計画の認定を受けると、異なる放送対象地域において放送番組の同一化が可能になっていくわけですね。
今般の改正案は、この異なる放送対象地域における放送番組の同一化、そして、放送法、電波法上の規制の特例措置を受けることのできる経営基盤強化計画、これを認定する制度をつくったわけであります。これは、最初に申し上げました経営基盤の安定という意味において、非常に今、現状において、地域放送機関、厳しい状況がございます。特にラジオにおいてはそういった傾向が顕著であります。
今回の放送法改正案につきましては、放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設というものが入っております。この改正は、各県単位で放送することが前提となっているものを異なる県で同一の放送番組を提供できるようになったわけでございます。
○政府参考人(福岡徹君) 今般の経営基盤強化計画の認定制度を導入するに当たっての最も基本的な考え方は、まず、御指摘がございましたように、特にラジオを中心として非常に経営基盤が危うくなっていく。このまま放置しておきますと、ラジオ放送そのものがある県においてなくなってしまうおそれがある。それであるならば、他の対象地域と同じ番組を放送することによって経営基盤の強化によってなお長らえさせる。
放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設についてですが、ラジオの場合、経営状況の悪化を背景に、異なる放送対象地域において放送番組の同一化を可能にすることには、放送の地域密着性が低下するという副作用が懸念されていることは周知のとおりです。
そういう中、今回、経営基盤強化計画、これ作るのはいいと思うんですが、これ全ての放送事業者がやらなくちゃならない話になると思うんですけれども、そういう中、各地方に行きますと幾つかあるということで、やはり競合関係もあるし、かつ経営も厳しいということは、やはり地方にとってテレビというのは非常に大事な公共放送ですので、何というんですかね、競争しながらも経営が厳しいということは、どういう方向性を、例えば、今後
本改正案では、地域経済の低迷などに起因して経営悪化していると認められる放送事業者に経営基盤強化計画を作らせ、コスト削減につながるとして異なる放送対象地域においても同一番組を放送することなどを認めるとしています。 そもそも、放送による表現の自由をできるだけ多くの者に享受、享有されるよう、放送の対象地域については、文化的一体性や生活圏としての一体性が持てるようにとの配慮はなされてきたと思います。
近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持ち株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
次に、内閣提出の放送法及び電波法の一部を改正する法律案は、近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持ち株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
一 基幹放送事業者が認定経営基盤強化計画に従って放送番組の同一化を行う場合において、地域性が著しく後退しないよう講ずる地域性確保措置については、政府において、有効な当該措置となり得る典型例を示すなど、透明性や予見可能性を高めるための取組を行うこと。
第二の理由は、経営基盤強化計画の認定制度を創設し、認定を受ければ、違う放送対象地域の放送事業者が全て同一の放送番組の放送を行うことも可能となり、計画認定された地域の視聴者・国民は、地域の情報を恒常的に得られなくなりかねないからです。さらには、民放系列ネットワーク全体の番組制作機能を低下させる懸念があります。
そういった実態を考えると、そういう地方の実情というよりは、先ほど指摘をしたような、フジグループがいわばネットワークを強化していく、ローカル局に対する支配を強めていく、そういう意図に応えるというのが前面に出るような改正というのは、やはり結果としては地域性を後退させることになりはしないのかという懸念というのは拭えないわけで、先ほどの経営基盤強化計画で、同一放送ということを含めて、今回の法改正というのが地域性
○塩川委員 要するに、ラジオが大変だから経営基盤強化計画というんじゃなくて、大枠として、もう事業再編だけじゃなくて業界再編をしていこうじゃないか、放送分野というのは過剰供給構造なんだから、それを見直す、そういう方向性があって、その中の一つのいわばツールとしてこの経営基盤強化計画というのは入るということになるんじゃないんですか。
こういった経営基盤強化計画ですけれども、これを法改正につなげていく上で前提となった議論が、放送政策に関する調査研究会の第二次取りまとめであります。
まず、経営基盤強化計画についてであります。 政府は、放送事業者の経営支援を行う経営基盤強化計画の認定制度を創設するとしております。ラジオ放送事業者の経営が深刻と政府は説明しておりますが、この仕組みというのはラジオに限定されているものなんでしょうか。
近年における放送をめぐる社会経済情勢の変化等を踏まえ、日本放送協会がインターネットを通じて提供する放送番組等の対象を拡大するとともに、民間の基幹放送事業者の経営基盤強化計画の認定に係る制度の創設、認定放送持ち株会社に係る認定の要件の緩和等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
それから、経営基盤の強化につきましては、これは、経営基盤強化計画を作成し総務大臣の認定を受けた場合には放送法や電波法の特例措置を受ける、こういったことができる制度を今回の法改正によって盛り込まさせていただきました。
○鈴木政府参考人 委員御指摘の、経営基盤強化計画でございます。この趣旨でございますけれども、経済的環境の著しい変化等により状況が悪化しております業種につきまして、特定業種として認定いたしまして、この特定業種につきまして、さまざまな計画をおつくりいただき変わっていただくというものでございます。これまで四業種ほど指定をさせていただきました。
経営基盤強化計画、今までそういう制度がございました。これは、今回のこの法律の改正の中で廃止されるわけであります。言ってみれば役目を終えたということだと思うんですが、改めて、この制度の趣旨、そして廃止しても問題がない旨、長官から確認をいたします。
それから、特に清酒製造業の構造改善を図るために、経営基盤強化計画を活用した経営改善を後押ししていかなければならないな、そういう形で製造業者、酒屋さんの経営の一層の合理化を促すというようなことが必要ではないか、こういうことを考えているわけです。
それから、清酒製造業の構造改善を図るために、経営基盤強化計画を活用した経営改善を支援する、清酒製造業者の経営の合理化、効率化を促すといったようなことにいろいろ措置を講じているところでございます。
今回の改正でも、例えば経営強化計画、経営基盤強化計画などが認定された場合、貸し付けや信用保証の実行に当たって柔軟な金融支援が期待されていると思いますが、この点は何らかの改善がなされますでしょうか、お伺いいたします。
これ、後でも問題にしたいと思うんですけれども、先ほどの組織再編法ですね、合併促進法、それの経営基盤強化計画の認定に際して、経営基盤計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことということは明確にこう書いてある。にもかかわらず、こういうことがやられているんです。まだ今審議しているこの法案じゃないです、この法律に基づいてやられていることが。
このために、資本参加を伴わない組織再編成の場合には、現在と同様に、組織再編成特措法に基づいて、同法に基づく経営基盤強化計画の認定を受けることによって認められる根抵当権の譲渡の特例等、さらに、経営強化計画の認定を受けない場合でも認められる預金保険限度額に係る経過措置等々について、そういった個々の措置を受けることが可能というふうになっております。
なお、店舗や従業員については、金融機関等組織再編特別措置法では、経営基盤強化計画の認定の条件として、従業員の地位が不当に害されるものでないことが要件の一つに挙げられていましたが、本法案ではその要件が外されています。どうして外されたのか、金融機関の再編を進めるためには労働者の生活を無視してもよいということなのか、答弁を求めます。 次に、合併による経営規模の拡大についてであります。